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本記事は公開1~2ヶ月前に配信した不動産投資メルマガの抜粋です。
オーナーがレオパレスを相手取り、「将来の借り上げ家賃の請求権」を求める控訴審について、6月7日に第一回裁判が行われました。
今回の争点は主に2つです。
①レオパレス側からの一方的な家賃減額の正当性 ②賃貸借契約の期間内における将来家賃請求権 |
まず第一審は今年の3月22日に行われ、オーナー勝訴となったため、①についてはレオパレスは減額した家賃差額分に遅延損害金を乗せて支払いました。
経済的な事情や周辺家賃相場を考慮した家賃減額は妥当であるという気もしましたが、契約期間内においては、契約賃料を優先するという判断になったのだと思います。
一方②についてはレオパレスが控訴したのですが、和解で決着する動きとのことです。
民事訴訟法第135条には、
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。 |
とありますが、今回のポイントは将来家賃についてもオーナーの請求が認められ、レオパレスは契約期間中の合意無き家賃減額ができなくなるとのことです。
サブリースの社会的問題もまだまだ根が深いと思いますが、今後の動向も注視していきます。