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本記事は公開1~2ヶ月前に配信した不動産投資メルマガの抜粋です。
金融庁は金融機関が企業へ融資する際に設ける財務制限条項(コベナンツ)の開示に神経をとがらせているというニュースがありました。
具体的には、コベナンツが付いた融資の合計額と社債の発行額が連結純資産の3%を超える企業には臨時報告書を提出させ、10%以上なら有価証券報告書に記載するよう求める方針とのことです。
(企業が25年4月以降に提出する書類が対象)
投資家にとっては、コベナンツ条件が開示されればリスクの実態を把握しやすくなるものの、金融機関としてはコベナンツ条件の開示については抵抗があります。
コベナンツには信用補完の側面があり、仮にコベナンツ条件を外す場合は、追加担保や金利引き上げも視野に入るため金融機関と金融庁の調整は今後始まっていく見込みです。
コベナンツ自体は一般企業向けの融資が中心ではあるかと思いますが、最近では不動産融資においてもコベナンツ条項が付与されている案件増えているため、新規融資についての動向は注視していきます。